最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)1459 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡崎一夫の上告趣意は、違憲をいうがその実質は訴訟法違反の主張に帰し、
同二は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、
所論被告人の供述は刑訴三三五条二項の主張にあたらない)。また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年九月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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